残業代請求の手段
支払督促・少額訴訟

残業代が出るはずなのにもらえない等で請求をしようと思っていませんか?
残業代の割増率のこと等や請求の手段等を分かりやすく説明!
残業代を請求しようと思っている方、まずは見てみてください。

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○支払督促・少額訴訟○
支払督促 金銭等の請求につき、申立人の申立だけに基づいて裁判所が行う略式の手続きのことです。
申立人が相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に支払督促申立書を提出すると、書類に不備がなければ、裁判所は相手方に支払督促を発付します。
相手方は異議があると2週間以内に異議申し立てをしなければならず、申し立てがあると、訴訟の手続きに移っていきます。
異議申し立てがなければ、30日以内に仮執行宣言の申立を行い、これを受けて裁判所は強制執行に移ります。
メリットデメリット
少額訴訟
60万円以下の金銭の支払い請求について、その額に応じた少ない費用と短い時間で紛争を解決するものを少額訴訟といいます。
通常の訴訟と異なり、簡易迅速な解決を図るために特別な手続が用意されています。
原則としては、相手方の所在地にある簡易裁判所に訴えを提起します。
メリットデメリット


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